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あおいいきもの

Blue Gecko lab. 公式ブログ

個体登録について

国内法による規制開始後であっても、飼育を続けるだけであれば個体登録の必要はありません。あくまで「譲渡」「販売」をする際に個体毎の登録票が必要になるわけです。
筆者は現在のところ譲渡・販売の予定はありませんが、主に下記の理由から飼育個体を「規制適用前取得個体」として全頭登録しました。

1 精神衛生の為。清廉潔白に飼育を続けたい。痛くもない腹を探られるのは不愉快ですからね。
2 ただの興味本位と知的好奇心。申請という行為をやってみたかった。
3 他飼育者との個体交換・貸与によるアウトブリードを狙っている。
4 いずれ繫殖体制が整えば、有償譲渡により諸費用の回収ができるかもという下心もなくはない。
5 繁殖継続にあたり、今後生まれる仔等の登録には、予め親個体が登録されている必要がある。
6 なんたってCITESⅠだし、登録票を額装して飾れば超カッコイイんじゃね?

主たる理由は1と5。次いで3と6ですかね。
ちなみに登録には一頭毎に事務手数料3200円が必要となります(2017年現在)筆者は9頭同時に登録したのでそれなりの出費になりましたが、まぁ趣味ってのはそういうものでしょう。
登録票は個体と併せて適切に管理し、個体の死亡時には30日以内に返納する必要があります。この辺をいい加減にしていると法律により処罰されるので、それなりの緊張感は持つべきでしょうね。

登録票×9
登録票はハガキサイズ

登録票額装
とりあえず額装。仰々しくて実に結構。





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